日本の舞台にダンサーとして出演したい
外国人のダンサーやミュージシャン、俳優やパフォーマーが日本の舞台に出演するときの質問です。どんなビザを取ればいいのか。どんな手続が必要でどんな書類が求められるのか。
今回は、外国人ダンサーの人が来日して舞台でショーにでるときの手続きについてお話したいと思います。
社交ダンス、マジックショー、ミュージシャン、舞台俳優など、舞台の上でたくさんの観客に対してパフォーマンスを披露するときには、「興行」のビザを使います。
興行=「エンターテイメント」です。エンタメビザと言ったりもします。
この興行ビザは、ほかの働くための在留資格(就労ビザ)とちがう条件がいくつかあります。また、興行ビザのなかでいろいろなタイプに分かれていて、とるのが簡単なものから難しいものまであります。この判断が意外とむずかしくて、いったいどんな条件を満たせばいいのか、、なんて質問がよくあったります。
なので、この外国人ダンサーの人が、興行ビザをとれるかどうかがポイントですね。
興行ビザの検討
興行ビザの種類
そもそも、興行ビザにはどんな種類があるのか。まずは、ざっくりみてみますね。1から4号まで4つあります。
- 基準1号・・・食事ありの施設(ジャズピアニストのライブハウス演奏とか)
- 基準2号・・・公的施設で食事や接待はない施設(ダンサーの市民ホール公演とか)
- 基準3号・・・スポーツ大会やファッションショー(スポーツ選手の大会出場とか)
- 基準4号・・・それ以外の芸能活動(俳優さんの映画の撮影とか)
それぞれに許可される基準がちがっているので、間違えないように注意が必要です。
今回の質問は、外国人ダンサーの舞台公演なので基準2号にあたる可能性がありますね。では、こちらでの条件をもう少し詳しくみていきましょう。
実は基準2号はさらに5つの種類に分かれています。一見わかりにくいですよね。。これもザクッとみてみます。
- 2号(イ)・・・学校などでの公演(学園祭とか)
- 2号(ロ)・・・公共団体などの文化交流目的の公演(市民ホールとか)
- 2号(ハ)・・・敷地10万㎡以上の施設での公演(テーマパークとか)
- 2号(二)・・・定員100名以上の施設での公演(コンサートホールとか)
- 2号(ホ)・・・1日報酬50万円以上で15日以内(有名芸能人とか)
実は、基準2号は基準1号に比べるとかなり条件が緩やかになります。なので、いわゆる公演・ショーの場合には、まず条件の緩やかな基準2号にあたるかどうかを確認するのが得策です。もし基準2号にあたらなければ、基準1号を検討していきましょう。また、場合によっては別のビザにあたる可能性がある場合もあります。
興行の基準2号にあたるか検討
さて、今回の質問は「日本の舞台にダンサーとして出演したい」というものでした。
なので、まずは基準2号から具体的にその条件をみてみましょう。(基準1号はまた別の記事にて)
基準2号(イ)
基準2号(イ)は、国や県・市などの行政機関、NHKなど特殊な法人、学校などが主催する公演です。
行政機関が主催したり学校などの場所でおこなう公演は不正などが行わるそれが低いため、条件が緩和されています。NHK主催の番組やショーに出演する歌手やダンサーなどで使えます。なお、協力・協賛や後援名義だけでは足りません。
基準2号(ロ)
基準2号(ロ)は、国際交流のために行政などが資金をだしてできた日本の法人などが主催する公演です。
文化交流目的の公益法人やNPO団体などが主催する、市民ホールでの演劇やショーなどがあたります。出演する演劇やショーのパンフレットなどから主催者団体がどこかを説明します。
基準2号(ハ)
基準2号(ハ)は、敷地面積が10万㎡以上の施設での公演などです。
これは、ディスニーランドやUSJなど大きな敷地をもつ遊園地やテーマパークに出演するダンサーや歌手の方が対象です。ちなみにディズニーランドは役51万㎡、USJは約54万㎡です。私の地元・大阪枚方市にある枚方パークは約16万㎡。こうした遊園地・テーマパークに出演するためのダンサー・歌手の人だと(ハ)が使えます。
出演施設の概要などを資料としてつけることが必須になります。
基準2号(二)
基準2号(二)は、定員100名以上の劇場、舞台、ホール、屋外施設などでの公演(または非営利団体運営の公演)ですが、客への飲食提供や接待がない場合のみです。実際にはこの(二)が使われる場合が多いです。
100名以上の定員については、各施設で法律上定められている収容人数の客席部分になります。通常はパンフレットやホームページに記載されているので、それを資料として提出しましょう。
なお、定員100名未満であっても、非営利団体が運営していればよいです。国・県・市などの行政機関、公益法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人などです。個人事業主や会社が運営している場合は、たとえ市民ホールでの公演でもこれにはあたりません。
飲食の提供や接待がないことは資料できちんと説明しましょう。なお、客席と離れたロビーの自動販売器などで客が買った飲食物を持ち込むのは、飲食提供にはあたりませんので大丈夫です。
いずれにしても、施設について、パンフレットや構内見取図などを使ってしっかり説明する必要があります。
基準2号(ホ)
基準2号(ホ)の条件は、1日の出演報酬額が50万円以上で15日以内の日本滞在です。
きっとかなり有名なVIPアーティストではないでしょうか。もし1日の出演報酬額が50万円以上で、数日間だけの日本滞在だったらこれにあたります。出演報酬額を証明する資料としては、出演契約書などをつけることになります。
基準2号のどれかにあたるか
今回は、日本の舞台でダンサーとして出演したいというものでした。
まずは、(ホ)にあたらないかみてみましょう。VIPアーティストの短期公演ならこれで決まりです。
つぎに、主催団体をみてみましょう。公的な団体が主催していれば(イ)や(ロ)に当たらないかみてみましょう。
さらに、開催施設をみましょう。テーマパークなど巨大施設なら(二)、それでなくても100名以上の施設で飲食提供なしなら(ロ)になりそうですね。
(イ)から(ハ)のいずれかに当たれば、条件のゆるい基準2号を使えます。では、具体的にどのような資料をそろえて、ビザ申請を行うのでしょうか。見ていきましょう。
興行基準2号の資料と申請方法
本人の条件
興行については、本人の資質がとても重要です。ダンサー、歌手、スポーツ選手、俳優どれもその人特有の個性や能力が、活動内容ととても深く結びついています。なので、経歴や実績はとても重視されます。資料をつけてしっかり説明しましょう。
また、報酬額も重視されます。興行の報酬は、本人の能力と直接結びついています。有名な芸能人や芸術性・能力が高いことを報酬面から説明することができます。出演契約書の報酬額については明確に丁寧に説明しましょう。なお、2号の場合は(ホ)で日額50万円以上だと条件がかなり有利になります。
また、日本滞在中のスケジュールや滞在にかかる費用についても求められます。日本滞在中は、興行活動以外もふくめてどこで何をしているのか、滞在中の費用をきちんと支払えるだけの経済力があるのかも説明のポイントの1つです。
主催者・運営主体の条件
興行2号の特徴として、他の就労系ビザと違って、日本にある会社などとの契約に基づいて行う活動であるという条件はありません。つまり日本にある会社・興行主と外国人ダンサー本人が直接に出演契約などを結んでいなくてもよいです。
例えば、外国人ダンサーが自分の国(例えばアメリカ)の芸能プロダクションと契約して日本でショーをする場合で、日本の会社や興行主と出演契約をして報酬をもらうのでなくとも、興行ビザはとれます。この場合でも、外国の会社との契約に基づいて報酬が支払われていれば問題ありません。
ただ、日本の会社であっても、外国の会社であっても、ちゃんと興行の活動ができるのかどうかは審査されます。経営規模や法令遵守など、主催者・運営主体の資料をつけて提出します。
施設の条件
興行ビザは、舞台にでて多くの人の前で活動を披露するという点で、施設がとても重要になります。
施設についても資料ももとめられるので注意が必要です。基準2号でも施設の広さや定員が基準になっている(ハ)や(二)はもちろん、他の条件の場合でも施設についてはしっかり説明しましょう。
ビザ申請の方法
上の資料をそろえたら、申請書を作成して、興行の在留資格認定証明書交付申請を行います。
入国在留管理庁への申請になりますが、通常は主催者・運営主体が本人を代理して行います。主催者・運営主体から行政書士・弁護士などプロの取次機関(いわゆるImmigration Lawyer)に依頼されることもあります。
興行のビザは、出演日時が決まっており残された日が少ないことも多いので、申請スケジュールの管理がとても大事です。そのためにも審査に必要な資料はしっかりと揃えて、説明をつけて申請することがポイントです!
短期ビザ、文化ビザ、芸術ビザの可能性も検討
ここからは、万一、興行ビザに当たらないような場合でも、他のビザで来日できる可能性があるものを簡単にみていきます。
短期ビザ・文化ビザの可能性
短期ビザ・文化ビザの可能性もありえます。この2つで最も大事なのは「就労活動ではない」ことです。ダンスショーや演劇などに「無償」で出演するようなケースだと可能性があります。職業としてではなく、発表会やショーに無償出演するなどのケースだと検討の余地があります。
ただ、もしウソをついて、実際にはプロのダンサーを呼んで出演報酬を支払っている場合に短期ビザや文化ビザで活動していると、違法就労にあたります。このような場合には必ず興行ビザをとるようにしてください。
*短期ビザは正式には「短期滞在の在留資格」
*文化ビザは正式には「文化活動の在留資格」
芸術ビザの可能性
著名なダンサーの場合には、芸術ビザにあたる場合もあります。芸術と興行の2つのビザは区別がつきにくいですが、一般的に舞台にたって多くの人に披露するショーの場合には「興行」になります。
一方で、芸術ビザは、創作や指導などの活動があたります。「見せる・披露する」というより、「作る・教える」という活動といえばイメージしやすいでしょうか。ダンサー・舞踊家の場合であれば、ダンス・舞踊の振付けを創作したり指導したりといった活動になります。芸術家としての実績と収入と予定している活動をしっかりと資料を付けて説明することがポイントなります。
*芸術ビザは正式には「芸術の在留資格」
